行政書士 おおこうち事務所
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主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
訪問介護事業所(ヘルパーステーション)指定申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
訪問介護事業指定(許可)申請 横浜業務は社会保険労務士との共同で進めさせて頂きます。 訪問介護事業指定申請 訪問介護事業とは、ヘルパーステーション、ホームヘルプサービスなどとも呼ばれ、主に要介護者や要支援者などの居宅に おいて、介護福祉士や訪問介護員養成研修1,2級課程を修了した者等(ホームヘルパー)により行われる入浴、排せつ、 食事等の介護及びその他の日常生活の世話などを行う事業です。 介護保険制度を利用して訪問介護事業を行うには、厚生労働省令で定める指定基準である「人員及び運営に関する基準」 を満たし、都道府県等から事業者としての指定を受ける必要があります。 訪問介護事業に限らず、介護事業全般に関して、高齢化社会の益々の進展と要介護者・要支援者の増加に伴い、サービス 提供事業者と介護員が地域によっては不足している現状があります。 ビジネス的には、競合が多い地域を避けて開業し、徐々に利用者を増やすことにより安定的な経営をすることが出来ます。 また、訪問介護事業は地域密着型のビジネスですので、一度利用者との信頼関係が構築できれば、余程のことがない限りは 利用者はリピーターになり、継続してお世話が出来るところに強みがあります。 つまり、地道に利用者を確保していけば、経営は安定しやすいということです。 報酬に関しても、利用料の9割は介護報酬として保障されますので、いわゆる一般の会社でいうところの売掛金の焦げ付きなどの リスクは少なくて済みます。 訪問介護事業の指定基準 訪問介護支援事業者の指定を受けるためには、厚生労働省令で定められた一定の基準(指定基準)があります。 この指定基準は大きく分けて4つあり、指定を受けるためにはこれらの基準を満たしている必要があります。 法人格を有すること 介護事業を行うためには株式会社や合同会社などの法人である必要があります。 介護保険事業に関しては全ての事業において運営主体が法人であることが求められます。 個人事業では介護保険事業を行うことは出来ません。 したがって、訪問介護事業者に関しても申請者が法人である必要があります。 法人には主に以下のようなものがあります。 ・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・社会福祉法人 ・医療法人 など 当事務所では法人設立と指定申請を合わせた割引プランをご用意しておりますのでお問い合わせください。
人員に関する基準 訪問介護事業の人員に関する指定基準は、厚生労働省令において、次のような基準が設けられています。 常勤専従の管理者(必要資格等は特にありません)を1名以上配置すること。 ※管理者は常勤専従職員であることが必要ですが、訪問介護事業所の管理上支障のない場合に限り、 次の場合は兼務が可能です。 @管理者が当該指定訪問介護の他の職務に従事する場合(サービス提供責任者との兼務など) A同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合。 サービス提供責任者を、訪問介護員の中から訪問介護の職務に従事する常勤専従の者を 事業の規模に応じて(※)1名以上配置すること。 サービス提供責任者は資格要件があり、管理者のように誰でもなれるわけではありません。 以下の資格等を有している必要があります。 サービス提供責任者になることが出来る資格等
事業の規模に応じてとは サービス提供責任者の配置に関して、「事業の規模に応じて」とは、以下の@とAの双方を満たす場合に 複数名のサービス提供責任者の配置が必要になることを指します。 @ 事業所の月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)がおおむね 450時間以上の場合、450時間又はその端数を増すごとに1人以上 A 事業所の訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上 訪問介護員(ホームヘルパー)を常勤換算方法で 2.5 以上確保すること。 設備に関する基準 訪問介護事業を行うのに必要な広さの専用の区画、設備、備品などが必要になります。 主なものとして次のような設備が必要です。 ・事務室・・・事務室の広さに関して基準はありませんが、従業員分の机、書庫、などが確保できる程度の 広さは必要となります。 ・相談室・・・相談室は利用申込みの受付や相談などをする際にプライバシーの保護が十分に確保されるような 個室であることが望ましいが、個室を確保出来ない場合は、前後左右を間仕切りやパーテーション で仕切るなどして個室をつくることでも可能です。 基本的には4人程度が椅子に座って相談ができる机などを配置する必要があります。 ・その他・・・その他に必要となるものは、鍵付きの書庫、電話、FAX、パソコン、プリンターなど業務を行うのに 必要となるものや感染症予防のために手指を消毒するための施設(洗面所やアルコール消毒液) も用意する必要があります。 ※鍵付きの書庫は、プライバシー保護の観点から中が外側から見えない形状のものが好ましい。 ※個人の自宅などを事務所として使用する場合は、生活のスペースと事業を行うスペースを明確に分ける 必要があります。 また、賃貸物件を事務所とする場合は、貸主や管理組合などから 「事務所として使用 するための承諾」などが必要となります。 運営に関する基準 訪問介護事業は省令で定められている基準に従って事業を行う必要があります。 事業開始にあたって次のような書類等の作成が必要とななります。 ・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 ・運営規定 ・利用契約書 ・重要事項説明書 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ・関係区市長村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 など ※ 必要書類や指定基準の運用は各自治体によって若干異なりますので詳細は各自治体の 介護保険指導課等にご確認下さい。 訪問介護事業所 開業までの流れ
訪問介護事業所指定申請はお任せください 訪問介護事業所は申請をしてから事業開始まで1ヶ月程度、申請前の準備まで含めると2ヶ月程度はかかります。 さらにサービス提供責任者やヘルパーなどの人員の確保、介護報酬請求ソフトの選定など事業主として行わなければ ならないことは数多くあります。 さらに指定基準を満たすためには、指定基準を理解して申請書を作成し、様々な書類(利用契約書や重要事項説明書等)を 作成する必要があります。 当事務所はこれから訪問介護事業所の指定を得て事業を開始しようとしている方の開業サポートを行っております。 申請書類の作成は役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。 指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、 「どのようにして訪問介護事業所の経営をしていくか」 にご自分の力を注いでください。 訪問介護事業所の経営安定には当然に利用者の確保が必要です。 利用者の確保に営業は欠かせません。 営業活動をして、事業所の存在を地域の方々や地域のケアマネージャーなどに知ってもらわなければなりません。 事業収入になる介護報酬の9割相当分は、サービスの実施から実際の入金まで2ヶ月のタイムラグがあります。 当然その間にも、事務所の賃料、従業員の給料など必要経費は出ていきます。 その辺りの介護事業特有の入金制度を十分に踏まえて、開業前から営業活動を積極的に行う必要があります。 開業してから営業を始めるのでは遅いのです !! 訪問介護事業所の指定申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 訪問介護事業指定申請サポート料金
当事務所の訪問介護指定申請サポートサービスは、提携している社会保険労務士事務所との 共同受任となります。 当事務所はコンサルティング業務を行い、申請書類等の作成は社会保険労務士が受任致します。 ※ 提携社会保険労務士事務所の報酬はサポート料金に含まれております。 ※ 登記事項証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。 ※ 法人設立とセットでご依頼の場合は、各法人設立費用総額から2万円を割引致します。 主な業務対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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